資格について

日本では「あん摩マッサージ指圧師免許」という国家資格があります。アメリカのマッサージ師資格と似ています。しかし、日本では、むしろこの資格におけるマッサージよりも、その資格外のリフレクソロジーやヘッドスパ、フットケアなどがより身近なのではないでしょうか?そして、これらは「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の問題といつも隣り合わせになっています。そのため、民間のマッサージ行為が違法行為のように扱われています。ベビーマッサージでさえ、この論議に巻き込まれることがあります。
 
しかし、ここで明らかにしておきたいことがあります。マッサージ行為において、違法性が問われるのは、「マッサージを業として行う者」と「人体に害のある可能性のある行為を行う者」です。業として行うことの法的な定義は、「不特定多数の人に対し、継続的に行うことであり、対価を得るかどうかは問わない」とあります。つまり、ベビーマッサージやキッズマッサージにおいて、母親が子どもに対してマッサージ行うことも、保育士が園児に対してマッサージを行うことも、看護師が担当患者に対してマッサージを行うことも、その対価を得る得ないにかかわらず合法ということです。まして、母親にベビーマッサージのやり方を教えるインストラクターは、この法律の対象でさえなく、全くの合法です。
 
法解釈を誤って、あるいは拡大して捉えたり、歪曲して捉える一部の関係者は、さも「マッサージ」という言葉を使う事さえ違法のように言いますが、全く法的根拠のない主張も多いようです。少なくとも、当協会の提唱するアタッチメント・ベビーマッサージと、その運用については、全く違法性はありませんのでご安心ください。
 
また、人体への害の観点においても、当協会の提唱するアタッチメント・ベビーマッサージは、人体に害のあることは一つもないことが医学的に立証されている範囲で構築されています。
 
むしろ、最新の研究の傾向は、従来のマッサージによるホルモンやリンパへの効果だけではなく、マッサージによる心理作用に重点が置かれています。実際、火傷の患者におけるマッサージの検証では、患部以外の部位をマッサージすることにより、火傷の患部の治癒効果が高まったという調査があります。
 
同様に、ベビーマッサージやキッズマッサージ、プレグナンシーマッサージ(マタニティマッサージ)のような民間療法としてのマッサージ(より心理作用に重点を置いた撫でるマッサージ)は、人に良い影響を与えることはあっても、悪いことは一つもないことが、医学分野でも立証されています。(このことは、マイアミ大学のDr. Diego氏も同様の見解でした。)これらが、もっと身近に受けられるようになれば良いと思います。

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